刑事手続について
- kumagai law office
- 2016年5月20日
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島根県弁護士会では、逮捕・勾留された人やその家族、知人から要請された場合、1回に限り無料で当番弁護士を派遣しています。
本日は、身柄拘束を受けた場合の刑事手続きの流れをご説明します。
「逮捕」されると、最長72時間身柄を拘束されます。
検察官から「勾留請求」がされると、裁判官が本人の言い分を聞いたうえでさらに身柄拘束(勾留)をするかどうかを決定します。勾留は原則として10日以内ですが、さらに10日以内の延長が請求されることもあります。勾留期間中、検察官は本人を裁判にかけるかどうかを決めます。
犯罪が比較的軽く、100万円以下の罰金または科料が相当である場合には、「略式手続」という簡易な手続きで裁判が行われることがあります。公判手続きを経ないため、早期の事件終結、身柄拘束からの早期解放というメリットはありますが、検察官が提出した証拠のみで手続きが行われるため、事実関係に争いのある事件には向きません。
事案が明白であり、かつ軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる場合には、「即決裁判手続」の申立てが行われることがあります。即決裁判手続では、起訴からできる限り早い時期に公判期日が指定され、また、原則として1回の審理で判決が言い渡されます。確実に執行猶予判決が出される点も特徴です。しかし、いったん即決裁判手続による審理で判決がなされると、事実に誤りがあっても控訴・上告をして争うことができなくなるという重大な効果が生じます。そのため、この手続きによる審理を行うには被告人及び弁護人の同意が条件とされています。弁護士のアドバイスを受けたうえで、同意するか否かは慎重に判断すべきでしょう。
勾留中に正式裁判の請求を受けた場合、保釈の請求をすることができます。保釈を受けるには一定の要件に該当しなければなりませんし、保証金の準備も必要になります。
裁判では検察官と弁護人がそれぞれ証拠を提出し、最終的に裁判所が有罪か(※ 執行猶予か実刑か)、無罪かを判断します。
弁護人は手続きを通じて被疑者・被告人の権利を守り、その主張が認められるように活動します。お金の準備が難しい場合は、国選弁護制度や刑事被疑者弁護援助制度(費用の立替制度)もあります。
まずは、当番弁護士を要請し、本人と接見するように依頼されることをお勧めします。
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