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「経済的利益」について ~ 弁護士費用

  • kumagai law office
  • 2016年4月30日
  • 読了時間: 1分

着手金や報酬等、弁護士に依頼した場合の費用がわかりにくいというご指摘を頂くことがあります。

弁護士費用は事件の難易や請求額によって決定します。

当事務所では、事件処理に当たってご負担いただく費用はご相談の中で算定し、契約書中に明記しております。

なお、弁護士費用算定の際によく用いられる「経済的利益」という言葉に馴染みのない方は多いと思います。

ざっくりと言うと、裁判をして相手方から100万円を回収した場合、ご本人の経済的利益は100万円になります。

また、相手方から100万円を請求されていたところ、交渉の結果、50万円に減額できた場合、ご本人の経済的利益は減額できた50万円(100万₋50万)になります。

しかし、この「経済的利益」の算定方法は、弁護士によって異なることがあります。

一例を挙げると、当事務所では、離婚事件における養育費は経済的利益の算定から外しています。

(※ 法テラスの制度を利用する場合は、法テラスの基準に従います。)

ご希望の方には、ご相談の時点でお見積書を交付させていただくことも可能です。


 
 

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☎ 0852-67-6627

FAX 0852-67-6628

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