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手続きの選び方 ~ 借金問題のご相談


4月に入ってから、借金のご相談をお受けすることが多くなりました。

ご相談の中で皆様にご説明している内容を、ここでご紹介したいと思います。

借金問題の解決方法としては、一般的に3つ挙げられます。

1 債務整理(任意整理)

2 個人再生手続

3 破産手続

債務額や負債増加の原因、ご相談者様の収入や職業等によって、どの手続がふさわしいかが大きく変わってきます。

ご相談の際には生活状況について詳しくお尋ねし、ご提案をさせていただきます。

1 債務整理(任意整理)

裁判所を利用せず、債権者との交渉で解決するものです。

一部の債権者との交渉も可能ですし、自己破産や個人再生手続のように官報に掲載されることはありません。

自己破産をした場合に受ける職業上の資格制限もありませんし、裁判所を通さないため、柔軟かつ迅速な解決も可能です。

しかし、あくまでも債権者との「話し合い」による手続ですので、強制的に債務を減額することはできません。

2 個人再生手続

裁判所を通じた手続で、債務を一部免除させることができます。

条件に該当すれば、自宅を残して手続をすることも可能です。

破産手続開始決定を受けると資格制限を受ける職業に就いている場合や、破産における免責不許可事由がある場合には、個人再生手続を第一に検討します。

(※ 但し、債務増加の原因に浪費やギャンブルがあっても破産手続で免責を得る可能性はあります。)

しかし、手続が複雑で、費用・時間がかかります。

また「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」が必要で、収入が安定していることが必要です。

3 破産手続

裁判所を通じた手続で、一部の非免責債権を除いて債務を免除させることができます。

債務の支払いから免れるため(※ 租税公課等の非免責債権は免除できません)、将来の生活設計を立てやすいというメリットがあります。

しかし、警備員や保険外交員等の資格制限がある職業についている場合には転職等の必要が生じますし、官報への掲載、身元証明書(市区町村で発行するもの)への記載がなされる等の不利益もあります。

但し、一般の方が官報を目にする機会は極めて少ないですし、身元証明書を要する事態も限られていますので、官報への掲載、身元証明書への記載によって周囲に破産手続が発覚することは稀ではないかと思います。

なお、いずれの手続を採用しても信用情報機関に登録されますので、当面の間、新たな借入れは困難です。

民事法律扶助制度の要件に該当する方は、当事務所において、無料相談を実施することも可能です。

手続に必要な弁護士費用を法テラスに立て替えてもらうこともできますので、まとまった資金がなくとも手続は可能です。


KUMAGAI
LAW OFFICE

☎ 0852-67-6627

FAX 0852-67-6628

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